・担保不動産収益執行について留意しておくべきこと
① 競売手続との関係
収益執行は、担保権が存続している限り継続して機能します。
しかし、競売が行われて配当も終了し、担保権が消滅すると、収益執行手続
も終了する運命にあります(クレジットカード現金化の際、注意)。
② 他の抵当権者との関係
他の抵当権者にも当然のことながら、収益執行の申立ては認められていま
す。
ただ、他の抵当権者が収益執行を申し立てたからといって、当然にそれ以外
の抵当権者にも収益執行による配当がなされるわけではありません。
配当を受けるためには、自分自身で収益執行の申立てをする必要があるの
で注意しましょう。
また、他の抵当権者が競売の申立てをした場合には、①で述べた点に留意
しておいてください。
③ 物上代位との関係
抵当権者には、賃借人の賃料を差し押さえて債権に充当する方法が、民法
でも認められています(クレジットカード 現金化の際、注意)。
これを物上代位といいます。
収益執行との違いは、個々の賃借人の賃料を別個に取り扱い、差し押さえ
る必要がある点です。
また、物上代位では、予納金などのような費用がかかりません。
もし、物上代位と収益執行が競合した場合には、収益執行の手続が優先す
ることになっています(クレジットカード現金化の際、注意)。
